2014-04-04 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
この港湾法二条五項に、港湾施設といったものはいろいろ定義されているわけでございますが、この中で、民間事業者が整備する可能性のあるものとして、泊地、護岸、岸壁、桟橋、荷さばき施設、旅客施設、今回追加される保管施設、あるいは船舶修理施設、船舶保管施設、廃棄物処理施設にかかわるもの、そしてこれらの施設の用地にかかわるもの、こういったものが民間事業者が整備する可能性のあるものというふうに伺いました。
この港湾法二条五項に、港湾施設といったものはいろいろ定義されているわけでございますが、この中で、民間事業者が整備する可能性のあるものとして、泊地、護岸、岸壁、桟橋、荷さばき施設、旅客施設、今回追加される保管施設、あるいは船舶修理施設、船舶保管施設、廃棄物処理施設にかかわるもの、そしてこれらの施設の用地にかかわるもの、こういったものが民間事業者が整備する可能性のあるものというふうに伺いました。
それからさらに、今回といいますか、ただいま御議論のございましたヘリポートでございますとか、あるいは船舶保管施設、こういうものにつきましては漁港と一体的に管理するということで、機能施設の対象としてお認めいただきたいと思っておるわけでございますけれども、当面の問題といたしましては、補助対象として水産庁の予算という形でこれを直接取り上げるということにつきましては、まだほかのいろいろな基本的な施設についての
そこで、この漁港法改正の機能施設の追加として、このたびは船舶保管施設というのが入りました。それこそ今出ましたレジャーボートの保管のためにわざわざ金をかけて、少ない水産庁の予算の中で漁港整備を図っていくわけですから、そういう面で、どういうことでこの船舶の保管施設の条項が入ったのかをお聞かせいただきたい。
○田中(宏尚)政府委員 今般機能施設としてお願いしております船舶保管施設、これは港内に放置されっ放しになっておりまして、漁港機能でございますとか利用を阻害する船舶、こういうものを漁港管理上陸上に収容する施設ということで考えておるわけでございまして、特に遊漁船を中心といたしまして、漁船以外の船というものがここのところ漁港内に放置されてそのままほうってあるというようなものが散見されますので、こういうものは